豊川ビジョンリサーチ定款
第一章 総  則
第1条 (名称)     
    本会は、豊川ビジョンリサーチ(TVR)と称する。
第2条 (事務所)
    本会は、主たる事務所を豊川市豊川町辺通4の4 豊川商工会議所内に置く。
第3条 (目的)     
    本会は、将来の宝飯豊川地方を、「より幸せに、より住みよい、より調和の
    取れた拡大発展をする地域」たらしめるために、これに関する諸問題に
    取り組み地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)     
    本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
  1. 当地域に関する諸問題の調査研究。
  2. 産業経済、教育、文化、労働、政治、行政、社会福祉、環境等に関する現状及び将来についての分析、研 究。
  3. 前各項に関する事業推進のための、企画立案、提言及び支援。
  4. 目的の重なる他の団体との連携。
  5. 前各項のほか、本会の目的を達成するための必要な投資及び事業。
第二章 会員・会費

第5条 (会員)     
     本会の会員は、豊川市及びその周辺に居住、又は所存するものを 以って
     正会員とする。     
第6条 (会員の資格)  
     正会員は、本会の趣旨に賛同する品格ある、見識豊かなもので、会員2名 以上の責任
     ある推薦により会員資格を決定する。
     入会を希望するものは、本会所定の手続により申し込み、幹事会の議決を経て
     決定する。
第7条 (会費)
    会員は、別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
    既納の入会金及び会費は返還しないものとする。  
    第8条 (休会及び退会)
  1. 会員のやむを得ぬ事情により、休会を希望するものは、休会届を提出し、幹事会の承認を経てこれを認め る。
  2. 退会を希望するものは、退会届を提出しなければならない。
第9条  (除名)
    会員が、次の各項の1に該当するときは、総会の決議により除名することができる。
  1. 本会の体面を傷つけ、又は、趣旨に反する行為のあったとき。
  2. 会費納入義務を履行しないとき。
  3. その他会員として適当でないと認められたとき。

第三章 会  議

第10条(総会)
    総会は、定時総会と臨時総会の2種類とし、次の通りとする。
  1. 定時総会は、毎年1月及び9月、臨時総会は会長が必要と認めたとき、幹事会が必要と認めたとき、5分 の1以上の正会員が会議の目的事項を示し請求したと き、或いは 監事が会議の目的事項を示し請求したとき、会長がこれを招集する。
  2. 総会は、会長が議長となる。
  3. 総会の通知は、少なくとも会日の10日前までに各会員に対し、総会の目的たる事項、日時及び場所につ き通知を発しなければならない。
第11条(総会の決議事項)
    次の事項は、総会の議決を経なければならない。
  1. 定款の変更。
  2. 事業計画及び収支予算の決定及び変更。
  3. 事業報告及び収支決算報告の承認。
  4. 役員の選任及び改選。
  5. 基金の運用。
  6. 本会の解散及び残余財産の処分方法の決定、
  7. その他、特に重要な事項。
第12条(総会の成立及び議事)
    総会の定足数は、会員の2分の1とし、議事は出席表決議の過半数を以って決する。
    但し、定款の変更及び本会の解散並びに残余財産の処分方法の決定の議決は、
    出席表決件の3分の2以上の同意を得なければならない。
    可否同数の時は、議長がこれを決する。
第13条(幹事会)
    幹事会は次のことを行う。
  1. 本会の運営に当たる。
  2. 総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
  3. 定例幹事会は、原則として第2月曜日に開催し、臨時幹事会は、会長が必要と認めたとき、又は、幹事の 3分の1以上の要求があるとき、会長がこれを招集す る。
  4. 幹事会の定足数は、幹事数の2分の1とする。
第14条(例会)
    例会は、原則として第4金曜日に開催する。

第四章 役  員

第15条(役員の構成)
    本会に次の役員を置く。
  • 会長…………1名
  • 副会長………1〜2名
  • 代表幹事……1名
  • 副代表幹事…1名
  • 幹事…………10名以上20名以内(正副会長、正副代表幹事を含む)
  • 監事・・・・・……2名
第16条(役員の資格及び任免)
    役員の資格は本会の正会員であることが条件であるが総会で特に承認されるときはその    限りではない。任免は次の通 りとする。
  1. 役員の任免はすべて総会にて決定されるものとする。
  2. 選任の方法については幹事会の協議決定事項とする。
第17条(役員の任期)
    役員の任期は次の通りとする。
  • 会長・副会長………………3年
  • 代表幹事・副代表幹事……1年
  • 幹事……………………・…3年
  • 監事…・・・・・……………・…2年

    補欠又は増員により選任された役員の任期は前任者の残存任期とする。                各役職とも、任期満了時に おいて1年毎に任期延長を認める事ができる
        再任の幹事の任期は1年とする。
 第18条(役員の任務)
    会長は、本会を代表して会務を総理し、幹事会を召集する。
    副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
    代表幹事は、会長及び副会長を補佐し、会務を司り、幹事会の議長となる。
    幹事は、幹事会を構成し、所務を執行する。
    監事は、 本会の業務及び経理の状況を監査し、幹事会に出席して意見を述べる
    ことできる。
第19条(定款その書類の備付)
    会長は、定款、細則、総会議事録を、本会事務局に備えて置かなければならない。
    会長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由が無くてこれを拒んでは     ならない。
第20条(決算関係書類の提出)
    会長は、事業年度毎翌年1月に開かれる定時総会の会日の2週間前までに、前事業年度    における次の書類を作成し、 監事に提 出しなければならない。
  1. 事業報告書
  2. 貸借対照表
  3. 収支決算書
  4. 財産目録
    監事は、 前項の規定により書類の送付を受けたときは、その定時総会の前日までに        意見書を会長に提出しなければならない。
    会長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由が無くてこれを拒んでは
    ならない。

第六章 委 員 会

第21条(委員会の設置)
    本会は、第4条に基づく必要な事項を研究、審議及び実施するために、委員会を設置する    ことができる。
    委員会の細則は別に定める。
第22条(委員の任命)
    委員会に、委員長1名及び委員若干名を置く。
    委員長は、幹事のうちから会長が幹事会の了承を得て任命し、委員は、会員のうちから
    幹事会の承認を得て委員長が任命する。

第七章 事務局

第23条(事務局の設置)
     本会の事務を処理するため、事務局を置く。
第八章 会  計

第24条(会計年度)
     本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第25条(会費の納入)
    会費は毎年1月末日及び7月末日までに納入しなければならない。

第九章 顧問・相談役

第26条(顧問及び相談役)
    本会に、顧問及び相談役若干名をおくことができる。
    顧問及び相談役は、総会において推薦する。

第十条 雑  則
   
    第27条(雑則)
  1. 本会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
  2. 本会は、選挙運動に関与してはならない。
  3. 本定款に定めるもののほか必要な事項は、幹事会の議決を持って別に定める。

 付則
  1. 本定款は、昭和45年1月23日から実施する。
  2. 第7条(会費)は、昭和46年12月17日一部改正し、同47年1月1日から実施する。
  3. 第7条(会費)は、昭和47年12月14日一部改正し、同48年1月1日から実施する。
  4. 第7条(会費)は、昭和51年12月22日一部改正し、同52年1月1日から実施する。
  5. 第7条(会費)は、昭和53年2月22日一部改正し、同日から実施する。
  6. 第7条(入会金)、第8条(休会及び退会)は、昭和53年3月24日一部改正し、同日から
     実施する。

  7. 第6条(会員資格)、第7条(会費・入会金)、第9条(除名)、第13条(幹事会)、第15条
   (役員の種類)、第17条(役員の任期)、第18条(役員の任務)、第20条(決算関係書類
   の提出)、第22条(委員の任命)及び付則は、昭和54年10月26日一部改正し昭和55年
   1月1日から実施する。

  8. 第10条(総会)及び第20条(決算関係書類の提出)は、昭和55年1月25日一部改正し、
    同日から実施する。

  9. 第15条(役員)は、昭和55年10月28日一部改正し、同56年1月1日から実施する。
 10.第2条(事務所)は、昭和60年1月18日一部改正し、同60年5月16日から実施する。
 11. 継承会員とは、同一企業における継承に限る。
 12. 第10章 雑則、第27条(雑則)及び付則(1〜12)は、昭和61年8月28日新設し、 
   同日から実施する。

 13. 第4章 役員、第15条、第16条、第27条、第18条を改正し、平成6年11月25日
   から実施する。
 14. 第7条、第10条を平成7年2月15日一部改正し、同日から実施する。
 15. 第4条(事業)1項・3項・4項、第7条(会費)、第10条(総会)1項、第13条(幹事会)
   3項、第15条(役員)、第18条(役員の任務)、第17条(雑則)は平成12年12月22日
   一部改正し平成13年1月1日から実施する。

 16. 第10条(総会)、第15条(役員の構成)、第17条(役員の任期)、第18条(役員の任務)、
   第20条(決算関係書類の提出)は平成14年11月29日一部改正し平成15年1月1日
   から実施する。
  17.第17条(役員の任期)は平成17年12月18日一部改正し平成18年1月1日から実施する

 

豊川ビジョンリサーチ細則
第1条(目標)
本会は、定款第3条及び第4条の実現のため、「地域の調査研究機関」を目標とし、また、特定非営利法人の取得を目指す。
第2条(支援の基準)
本会は、本会の目的に不適合でない場合、幹事会の承認の下、さまざまな活動を支援することができる。
その場合、会長は担当幹事を選任し、総会における事業報告に、毎年度、列挙報告せねばならない。
第3条(終身会員)
  1. 豊川ビジョンリサーチ会員は70才満了の事業年度終了後終身会員として登録することができる。その場 合議決権は有しない。登録時に終身会費として10, 000円徴収する。
  2. 終身会員は、定款第16条の規定による場合を除き、役員になることはできない。
  3. 終身会員は委員会に所属することができる。
  4. 終身会員は、総会及び例会に参加することができる。総会での議決権は持たないものとする。
第4条(TVR会友)
  1. 豊川・宝飯地区を含む、東三河の近隣地域で選出された政治家は、本会の会友に登録できる。
  2. 会友は、定款第16条の規定による場合を除き、役員になることはできない。 
  3. 会友は委員会に出席できる。
  4. 会友は、総会及び例会に参加することができる。但し、総会での議決権を持たないものとする。
  5. 会友の入会金、年会費を以下のように定める。
  • 入会金……     0円
  • 年会費……30,000円(上期、下期分割納入)
以上のほか、必要に応じ幹事会の議を経て、臨時に会費を徴収することができる。
第5条(会費)
入会金、年会費を以下のように定める。
  • 入会金……50,000円
  • 年会費……50,000円(上期、下期分割納入)
以上のほか、必要に応じ幹事会の議を経て、臨時に会費を徴収することができる。
第6条(休会)
休会時の年会費は2分の1を納入するものとする。
第7条(交代)
  1. 正会員が同一事業所の他のものとの交代を希望し、幹事会がこれを認めた場合、新正会員を交代会員とい う。
  2. 交代会員は入会金、会費及び諸負担金は前会員の債権債務を継承するものとし、別に名義書換料として規 定の入会金の2分の1相当額を納入する。
第8条(書面表決)
  1. 総会に出席しない正会員の表決権の行使は民法第65条第2項の規定によるものとする。
    この場合においては、出席したものとみなす。
  2. 幹事会についても前項の規定を準用する。この場合、正会員を幹事と読み替える。
第9条(委員会配属)
委員会への配属は会員の希望をできるだけ配慮する。1名1委員会への配属にはこだわらない。
第10条(事務所の所管)
委員会への配属は会員の希望をできるだけ配慮する。1名1委員会への配属にはこだわらない。
事務局は原則として代表幹事が所管する。
但し、幹事会において他の幹事をその任に充てる旨の議を経たる場合はその議に従う。

豊川ビジョンリサーチ慶弔規定
 ☆慶事に関しては、本会としては規定しない。
死 亡(本 人) 生花1対(2万円相当)   弔電    香典5万円  
死 亡(配偶者) 生花1対(2万円相当)  弔電   香典2万円  
死 亡(同居父母子) 生花1対(2万円相当)  弔電   香典1万円
死 亡(非同居 父母子) 生花1対(2万円相当)  弔電   香典1万円

 ※その他

病 気見舞 入院1ヶ月以上               見舞金1万円
災 害見舞 会社または自宅             見舞金1万円

    1.本表に準じない場合には、代表幹事に一任する。
    2.個人香典は特に縁故のない場合、3千円程度とする。